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ステーブルコイン識別ルールは、すべての取引の99%を対象外にできる可能性がある

5つの連邦銀行規制当局は、ステーブルコイン発行者に対し、自分たちの顧客が誰なのかを正確に把握するよう求めているが、暗号資産業界で最大のロビー団体は、その要件は発行者の「玄関先」で止めるべきだと主張している。Blockchain Association(ブロックチェーン協会)は米国当局に対し、ステーブルコインの本人確認ルールは、発行者が顧客を直接オンボーディングする場合にのみ適用されるべきであり、その後トークンが公開市場で移転される際には適用されるべきではないと伝えている。

重要なポイント

  • FinCEN、OCC、連邦準備制度理事会(FRB)、FDIC、NCUAという5つの連邦機関が、2026年6月に決済ステーブルコイン発行者向けの顧客識別基準を共同提案した。
  • 発行者は、口座開設前に、氏名、住所、生年月日または設立日、識別番号を収集する必要がある。
  • Blockchain Associationは、発行者がそれらの取引を管理・仲介していないとして、ピアツーピアのステーブルコイン送金を対象外とすることを求めている。
  • 規制当局は、ステーブルコイン取引活動のおよそ99%が、発行者の直接的な監督外にある二次市場で発生していると見積もっている。
  • 最終ルールは公表から12か月後に発効し、より広範なライセンス制度を定めるGENIUS法の枠組みは2027年1月18日に始動する。

米規制当局、ステーブルコイン顧客識別ルールを提案

この議論の中心となっている提案は、5つの機関が共同で行ったものだ。すなわち、FinCEN、通貨監督庁(OCC)、連邦準備制度理事会、連邦預金保険公社(FDIC)、全米信用組合管理庁(NCUA)である。彼らは2026年6月、顧客識別プログラムを共同で提示し、認可された決済ステーブルコイン発行者向けに特化した内容とした。これは、銀行秘密法の下で彼らを金融機関として扱うものであり、その指定はGENIUS法から直接導かれている。

Blockchain Associationは8月21日の期限までに正式なコメントを提出し、8月24日にその立場を公表した。同団体は枠組み全体には概ね賛同しつつも、より厳密な定義、書類作業の重複防止、新しい認証技術に対応する余地を求めている。

5つの機関、1つのコンプライアンス基準

案文によれば、発行者は一般的に、顧客が口座を開設する前に、氏名、住所、生年月日または設立日、識別番号を収集することになる。そのうえで、発行者は文書による確認または非文書による確認を通じて、その顧客が誰であるかを実際に把握しているという合理的な確信を構築する。これらの記録は、口座が閉鎖された後も5年間保存する必要があり、本人確認に関する記録は作成日から5年間保持しなければならない。

Blockchain Associationが線を引く場所

業界側の反発の核心は、適用範囲に関するものだ。Blockchain Associationは、発行者が顧客と直接やり取りする一次市場レベルでの本人確認には賛成しているが、ユーザー同士の独立した送金にまで同じ確認を拡張しないことを、規制当局に明示的に求めている。

一次市場は「はい」、ピアツーピアは「いいえ」

同団体は、発行者が直接的な顧客関係を維持している場合には、識別プログラムを適用すべきだと認めている。すなわち、決済ステーブルコインの発行、償還、交換、買い戻し、カストディ提供などはすべて該当する。しかし、発行者が関与しない取引については、明確な境界線を引いている。

「これらは下流のピアツーピアのステーブルコイン取引には拡張されるべきではありません」と同協会は主張しているが、規制当局はまだその境界を最終決定していない。当局の草案自体も同じ方向性を示しており、発行者のステーブルコインを単に保有または支配しているだけでは「口座」は成立せず、発行者のスマートコントラクトを経由するだけの送金は、一般的に提案されたルールの適用範囲外に位置づけられる。

二次市場がステーブルコイン活動の大半を占める

ここで数字が最も重要になってくる。規制当局自身の推計では、ステーブルコイン取引活動のおよそ99%が二次市場で発生している。すなわち、自主管理ウォレットからの送金、仲介業者を通じた購入、取引所での売買、事業者への直接支払いなどだ。この1つの数字が、Blockchain Associationが定義をめぐってこれほど強く争っている理由を物語っている。もし本人確認がその取引量の一部にでも及ぶことになれば、発行者は現実的には監視も管理もできない活動について、確認義務を負うことになりかねないからだ。

当局はこの制約を直接認めているように見える。すなわち、発行者と利用者の間に直接のやり取りがない場合、発行者は自らのトークンを利用している人物を特定する能力を一般的に欠いていると指摘している。この認識は重要であり、最終ルールにおいても、業界側が求めている一次市場/二次市場の区分が何らかの形で維持される可能性を示唆している。ただし、その正確な文言はまだ固まっていない。

タイムラインと未解決の論点

最終形で公表されると、顧客識別ルールは発行者に対し、完全準拠まで12か月の猶予を与えることになる。最終公表日はいまだ設定されていない。一方で、より広範なGENIUS法の枠組みは、2027年1月18日に、米国内での無免許の決済ステーブルコイン発行を制限し始める予定のままだ。そして規制当局は、同法が定めた当初のルール策定期限にすでに遅れており、その結果として、発行者が準備に使える時間は圧縮されている。

デジタルIDとコンプライアンス重複への懸念

このルールが実務上どれほど負担になるかを左右しうる未解決の論点が2つある。第1に、Blockchain Associationは、発行者を従来型の文書確認に固定してしまうのではなく、デジタルID認証ツールや相互運用可能なクレデンシャルに対応できる柔軟性を維持するよう、規制当局に求めている。提案はすでに、文書による方法と非文書による方法の両方を認証手段として認めており、最終文言でデジタルIDや検証可能なクレデンシャルを明示的に扱うべきかどうかについて、一般からの意見も求めている。

第2に、同団体はコンプライアンス作業の重複に対する保護を求めている。ステーブルコイン発行者は、すでに独自の顧客確認を行っている銀行、取引所、その他の規制対象事業者と日常的に取引している。草案では、発行者が他の連邦規制対象金融機関による識別作業に依拠することを認めているが、その場合、依拠が合理的であり、契約で裏付けられ、年次で証明されている必要がある。ただし、コンプライアンス責任自体は発行者に残る。Blockchain Associationは、企業が同じ本人確認に二重のコストを支払わずに済むよう、この依拠スキームが、グループ会社、仲介業者、州規制対象事業者の間でどのように機能するのかを、規制当局に明確化してほしいと求めている。

規制当局は、ルール発効前に、「口座」「顧客」「デジタル資産サービスプロバイダー」などの中核的な定義をまだ最終決定しなければならない。これらの定義と、発行者が直接償還や第三者への依拠をどのように扱うことが期待されるのかが、最終的に、GENIUS法の施行日を前にステーブルコイン企業が直面する追加コンプライアンス負担の大きさを決定することになる。

FAQ

提案されているGENIUS法ルールの下で、ステーブルコイン発行者に課される主な要件は何ですか?

発行者は、口座開設前に、顧客の氏名、住所、生年月日または設立日、および識別番号を収集・確認しなければなりません。

提案されている本人確認ルールは、ピアツーピアのステーブルコイン送金にも適用されますか?

いいえ。Blockchain Associationと規制当局は、ピアツーピアのステーブルコイン送金を本人確認要件の対象外とすることを提案しており、それらは二次市場での活動として扱われます。

GENIUS法に基づくステーブルコイン本人確認ルールは、いつ発効しますか?

最終的なステーブルコイン本人確認ルールは、公表から12か月後に発効し、GENIUS法のより広範な執行は2027年1月18日に開始されます。

提案されているルールにおいて、デジタルID認証はどのような役割を果たしますか?

この提案はデジタルIDツールに対する柔軟性を認めており、最終ルールでデジタルIDや検証可能なクレデンシャルを明示的に扱うべきかどうかについて、一般からのフィードバックを求めています。

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本記事は人工知能の支援を受けて作成され、編集チームによる確認を経ています。

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