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暗号資産ボールトは証券か?SECの警告が80億ドル規模のDeFiセクターを直撃

SEC(米国証券取引委員会)の委員によるたったひとつの声明が、急成長中の分散型金融(DeFi)の一角に警鐘を鳴らした。ヘスター・パース委員は水曜日、暗号資産ボールト(vault)およびオンチェーン貸付商品は、その構造と運用方法によっては米国証券法の適用対象となり得ると警告した。これは、DeFiで人気を集めている利回り獲得ツールに対し、規制当局が細心の注意を払っていることを示すシグナルだ。

重要なポイント

  • SECのパース委員は、暗号資産ボールトおよびオンチェーン貸付戦略は、その構造と運用方法によっては米連邦証券法を誘発し得ると述べた。
  • 資産配分や貸付条件の設定など、裁量的な運用判断を伴うボールトは、有価証券の募集または投資会社として分類される可能性がある。
  • ボールトの配分や貸付パラメータを管理する当事者は、投資顧問として登録する必要が生じる場合がある。
  • 一部のオンチェーンローンは、その構造、販売方法、利用方法に応じて、有価証券に該当する可能性がある。

暗号資産ボールトとオンチェーン貸付に対するSECの姿勢

水曜日に公表されたパース委員の声明は、DeFiボールトやオンチェーン貸付のラベルだけでなく、その構造的な仕組みを直接的に問題視している。彼女の中核的な主張は明快だ。重要なのは、これらのプロダクトが実際に何を行っているかであり、どのブロックチェーン上で動いているかではない。

「一般論として、連邦証券法の適用範囲に含まれる行為をオンチェーンに移したとしても、そのこと自体によって、当委員会が所管する法律の適用範囲から外れるわけではありません」とパース委員は述べた。

有価証券または投資会社としての分類の可能性

規制上のリスクは、各プロダクトの具体的な内容に依存する。裁量的な運用判断を伴うボールト――プロトコル間での資産配分、利回り戦略の選択、貸付条件の設定、清算閾値の決定など――は、連邦法上、有価証券の募集または投資会社として扱われるリスクが最も高い。

この区別は極めて重要だ。あらかじめ固定された戦略を自動実行する完全自動化ボールトは、いわゆるボールトキュレーターと呼ばれるプロの運用者が資本の流れを能動的に決定するボールトとは、まったく異なる立場に置かれる。人間の判断が関与すればするほど、そのプロダクトはSECの目には投資ファンドに近いものとして映り始める。

ボールト運用者に対する投資顧問要件

影響はプロダクトの分類にとどまらない。ボールトの配分や貸付パラメータを管理する当事者は、投資顧問登録義務を誘発する可能性がある。つまり、登録が必要になるのはプロダクトそのものだけでなく、これらの戦略を舵取りする個人や法人であり、SECへの登録または適用除外の要件を満たさなければならない場合がある。

パース委員はまた、一部のオンチェーンローンは有価証券に該当し得るとも指摘した。その構造、販売方法、利用方法によっては、規制の射程がボールトにとどまらず、オンチェーン信用市場の中核インフラにまで及ぶ可能性がある。

ボールト運営者にとっての詳細な規制上の含意

暗号資産ボールトが最終的に連邦証券法の適用対象と分類された場合、コンプライアンス負担は相当なものとなる。ボールト運営者はSECへの登録または適用除外の取得を求められる可能性があり、いずれの場合も継続的な情報開示や各種規制要件を満たす必要が出てくる――現在は正式な登録なしで運営されているプロトコルにとって、大きな転換点となる。

現在、未登録のまま運営している事業者にとって、今後の道筋は不透明だ。パース委員は明確な枠組みを提示したわけではなく、自らのプロダクトがSECの管轄に入る可能性があると考える開発者や運営者に対し、直接SECに相談するよう促した。また、既存ルールをオンチェーン金融により適合させるためにどのように調整し得るかについて、業界からの意見も求めている――結果が保証されているわけではないものの、業界側からのインプットに対する貴重な受け皿だ。

この「規制上の警告」と「対話への招待」が組み合わさった状況は、この問題の核心にある本質的な不確実性を反映している。SECはボールトの分類に関する最終的なガイダンスを公表しておらず、ボールトや貸付の運用によって誘発される投資顧問要件の正確な範囲も依然として未確定だ。パース委員が明らかにしたのは、この問題がもはや仮定の話ではないという点である。

業界の文脈とリスクの考慮事項

暗号資産ボールトは、DeFiにおける最も急成長しているプロダクトカテゴリのひとつとなっている。プラットフォームはユーザー資産をスマートコントラクトにプールし、自動的に貸付市場、ステーキングプロトコル、流動性プールなどに資本を展開して利回りを生み出している。

暗号資産ボールト商品の成長と事例

ここ数カ月で、いくつかの重要なプロダクトがローンチされた。4月には、SentoraがSmart Yieldプラットフォームを一般公開し、ユーザーが戦略、利回り、リスク指標に基づいてDeFiボールトを比較できるようにした。Telegram内のWalletは、ユーザーが資産を中央集権的カストディアンに預け渡すことなく、自動的に利回りを生み出せるビットコイン、イーサ、USDT向けのセルフカストディボールトをローンチした。5月にはKrakenが続き、最大年率2.5%の変動APYを提供するビットコインボールトを発表。ラップドビットコインをAaveやMorphoを含む分散型貸付プロトコルに展開し、報酬はビットコインで支払われ、借入需要に応じて変動する仕組みだ。

ボールト運営者とユーザーが直面する技術的・規制的リスク

技術的な脆弱性は依然として現実的な懸念事項だ。12月には、分散型金融プロトコルのYearnが、レガシーyETHボールトにおいて約900万ドル規模のエクスプロイトが発生したことを公表した。同プロトコルは、V2およびV3ボールトには影響がなかったと説明したが、このインシデントは、スマートコントラクトのリスクが、確立されたプラットフォームであっても、いかに迅速にユーザー損失へとつながり得るかを浮き彫りにした。

技術リスクと証券規制の可能性が収束することで、ボールト運営者にとっては特に厳しい環境が生まれている。これまで規制上の分類を回避しつつ技術的な健全性を維持してきたプロダクトも、今や両面からの精査に直面している。新たなボールトインフラを構築する開発者にとって、パース委員の声明は明確な指針だ。ローンチ前にSECと関与することは、もはや「検討してもよい選択肢」ではなく、「より安全な進路」となった。

FAQ

オンチェーンで運用されているという理由だけで、暗号資産ボールトは自動的にSEC規制の対象外になりますか?

いいえ。パース委員は、活動をオンチェーンに移したとしても、それによって連邦証券法の適用が免除されるわけではないと明言している。プロダクトの法的地位は、それがどのような構造と運用を持つかに依存しており、どの技術上で動いているかでは決まらない。

暗号資産ボールトが有価証券に該当するかどうかは、どのような要因で決まりますか?

資産配分、利回り獲得活動の選択、貸付条件の設定、清算閾値の決定など、裁量的な運用判断を伴うボールトは、連邦法上、有価証券の募集または投資会社として扱われる可能性がある。

暗号資産ボールトが有価証券として規制された場合、何が起こり得ますか?

ボールト運営者はSECへの登録または適用除外の取得を求められる可能性があり、現在ほとんどのDeFiプロトコルには適用されていない情報開示義務やその他の規制要件を遵守する必要が出てくる。

自分たちのオンチェーン金融プロダクトがSECの管轄に入る可能性があると考える開発者は、どうすべきですか?

パース委員は、プロダクトがSECの管轄に入る可能性があると考える開発者や運営者に対し、直接SECに相談するよう促している。また、既存ルールをオンチェーン金融により適合させるためにどのように調整し得るかについて、業界からのフィードバックも求めている。

本記事は人工知能の支援を受けて作成され、編集チームによる確認を経ています。

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